○諏訪市人権教育のための国連10年推進本部設置要綱

平成12年3月28日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、「人権教育のための国連10年」に係る施策について、諏訪市人権教育のための国連10年推進本部(以下「推進本部」という。)を設置することにより、関係部課相互の緊密な連携及び協力を確保し、総合的かつ効果的に施策を推進することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画及び人権教育のための国連10年長野県行動計画に基づく諏訪市における人権教育の推進に関すること。

(2) その他「人権教育のための国連10年」について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長、本部員及び幹事をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、各部等の長をもって充てる。

5 幹事は、各課等の長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長の指名する副本部長がその職務を代理する。

3 本部員は、部務の執行に当たる。

4 幹事は、本部長の命を受けて本部の事務に従事する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部員会議及び幹事会議とし、本部長が招集する。

2 本部員会議は、本部長及び本部員をもって構成する。

3 幹事会議は、幹事をもって構成し、幹事会の議長には社会福祉課長を充てる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日告示第26号)

この告示は、平成19年3月5日から施行する。

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○地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備に関する告示(平成19告示50)抄

(諏訪市人権教育のための国連10年推進本部設置要綱の一部改正に伴う経過措置)

第16条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の諏訪市人権教育のための国連10年推進本部の副本部長としての身分については、前条の規定による改正前の諏訪市人権教育のための国連10年推進本部設置要綱第3条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年3月23日告示第50号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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諏訪市人権教育のための国連10年推進本部設置要綱

平成12年3月28日 告示第20号

(平成19年4月1日施行)