○諏訪市浄化槽の設置に関する指導基準

平成12年3月28日

告示第18号

(目的)

第1条 この指導基準は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び他法令に定めるもののほか、浄化槽の設置等に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽の適正な設置を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(設置に関する基準)

第2条 浄化槽を設置する場合は、原則として合併処理によるものとする。ただし、次に掲げる場合は合併処理によらないことができる。

(1) 生活雑排水を専用の処理施設で処理する場合

(2) し尿以外に公共用水域の汚濁負荷となる排水が出る可能性がない場合

2 浄化槽を設置する場合は、次に掲げる事項を満たすものとする。

(1) 設置場所は、保守点検及び清掃を容易に行うことができる場所であること。

(2) 浄化槽の臭気、騒音、振動により近隣住民に被害を与えないこと。

(3) 他法令に基づき水路の管理者等との手続が必要な場合には、法令上の手続が行われていること。

3 公共下水道の供用区域においては、原則として浄化槽を設置することができないものとする。

4 建築物の増築等により、処理対象人員が既設浄化槽の処理能力を超過した場合は、原則として既設の浄化槽を廃止して、新たに増築後等の処理対象人員に相当する浄化槽を設置するものとする。

5 建築物の使用目的又は放流先の状況等により、浄化機能に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき又は生活環境に支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、必要に応じて前処理又は後処理設備を設けるものとする。

6 放流先の河川等は、原則として次によるものとする。

(1) 河川、側溝等は、放流水により環境衛生上の支障を生じないだけの流量を有し、滞留していないこと。

(2) やむを得ず放流水を地下浸透する場合には、浄化槽放流水の地下浸透に関する指導基準(昭和62年4月1日付62環第4号長野県生活環境部長通知)によること。

(地下浸透に係る事前協議)

第3条 放流水をやむを得ず地下浸透によって処理しようとする者は、浄化槽を設置する前に、浄化槽放流水地下浸透処理事前協議書(別記様式)により市長と協議しなければならない。

(浄化槽の設置に係る届出等)

第4条 浄化槽を設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽を設置する建築物について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定に基づく確認を要する場合は、確認申請書にし尿浄化槽設計概要書4部を添付して提出しなければならない。

2 申請者は、浄化槽の工事の完了前に処理方式、人槽等を変更しようとする場合は、速やかに建築主事に計画変更の確認を申請しなければならない。この場合においては、変更後のし尿浄化槽設計概要書を添付するものとする。

3 申請者は、浄化槽を設置する建築物について、建築基準法第6条の規定による確認を要しない場合は、浄化槽法第5条の規定に基づく届出をしなければならない。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第57号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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諏訪市浄化槽の設置に関する指導基準

平成12年3月28日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成12年3月28日 告示第18号
令和3年3月17日 告示第57号