○諏訪市インフルエンザ等予防接種実施要綱

平成13年11月22日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が実施する法第5条第1項の規定に基づくインフルエンザの予防接種(以下「定期予防接種」という。)及び法第6条第1項又は第3項の規定に基づく臨時の予防接種(以下「臨時予防接種」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(予防接種の委託等)

第2条 市長は、定期予防接種及び臨時予防接種(以下「予防接種」という。)を諏訪市医師会及び市長が指定する医療機関等に委託して行うものとする。

2 諏訪市医師会は、当該医師会に所属する医療機関のうちから、予防接種実施医療機関(第4条第1項において「選定医療機関」という。)を選定する。

(予防接種の対象者)

第3条 定期予防接種の対象者は、市内に居住する者で次のいずれかに該当するものとする。

(1) 接種時に65歳以上の者

(2) 接種時に60歳以上65歳未満の者で心臓、腎臓、呼吸器等の障害を有するもの

2 臨時予防接種の対象者は、法第6条第1項又は第3項の指定に基づき、市長が別に定める。

(予防接種の方法等)

第4条 定期予防接種を受けようとする者は、市長が指定する期間内に第2条第1項に規定する市長が指定する医療機関等又は選定医療機関(以下「医療機関等」という。)で個別に接種を受けることができるものとする。この場合において、接種回数は、当該期間内に1回とする。

2 臨時予防接種を受けようとする者は、法第6条第1項又は第3項の指定に基づき市長が指定する期間内に医療機関等で個別に接種を受けることができるものとする。この場合において、接種回数は、市長が別に定める。

(予防接種の費用負担)

第5条 定期予防接種を受けた者は、定期予防接種を行うために要する費用の一部を負担するものとし、当該経費の負担金は、一人1回1,200円とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、負担金を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(2) 当該年度分の市民税所得割非課税世帯に属する者

(3) その他市長が必要と認めた者

3 市長は、臨時予防接種(法第6条第1項に係るものを除く。)の費用の全部又は一部を当該予防接種を受けた者の負担とすることができる。この場合において、前項の規定を準用する。

4 前項の負担金の額は、市長が別に定める。

(負担金の支払い方法等)

第6条 予防接種を受けた者は、前条第1項及び第3項に規定する負担金を、個別接種時に当該医療機関等に直接支払うものとする。

2 市長は、負担金に係る前条第2項の規定が確実に履行されるよう、医療機関等と十分な連携を図るものとする。

(予防接種費用の支弁)

第7条 市長は、予防接種を委託した機関に対し、第5条に規定する負担金を除いた費用をもって、委託料を支弁する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成13年11月26日から施行する。

(平成14年9月12日告示第50号)

この告示は、平成14年9月12日から施行する。

(平成19年2月22日告示第19号)

この告示は、平成19年2月22日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成18年4月1日以後にインフルエンザ予防接種を受けた者について適用する。

(平成23年11月15日告示第105号)

この告示は、平成23年11月15日から施行する。

(平成24年2月13日告示第25号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日告示第139号)

この告示は、平成28年9月16日から施行する。

(平成31年3月15日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の諏訪市インフルエンザ等予防接種実施要綱第5条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に受けた定期予防接種に係る費用の負担について適用し、同日前に受けた定期予防接種に係る費用の負担については、なお従前の例による。

諏訪市インフルエンザ等予防接種実施要綱

平成13年11月22日 告示第100号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成13年11月22日 告示第100号
平成14年9月12日 告示第50号
平成19年2月22日 告示第19号
平成23年11月15日 告示第105号
平成24年2月13日 告示第25号
平成28年9月16日 告示第139号
平成31年3月15日 告示第49号