○諏訪市予防接種事故災害補償規程
昭和53年4月13日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴ない、市が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める市が自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規定により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準および補償金額)
第5条 市は、次に掲げる基準及び金額等により補償を行うものとする。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡した場合の補償(以下「死亡補償」という。)の金額 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害を被った場合の補償(以下「障害補償」という。)の金額 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額
(3) 同一の予防接種に関しては、死亡補償と障害補償を重複して行わないものとする。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規程に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則(昭和53年4月13日告示第36号)
この告示は、昭和53年4月13日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日告示第36号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の諏訪市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成16年6月1日告示第51号)
この告示は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日告示第22号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。