○諏訪市国民健康保険滞納者対策事務処理要領

平成13年3月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対する、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項から第6項までの規定による被保険者証の返還及び被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付、及び第63条の2第1項から第3項までの規定による保険給付の支払の一時差止及び当該一時差止に係る保険給付の額からの滞納している保険税額の控除並びに法第9条第10項の規定による短期被保険者証の交付を行うに当たり、事務処理の円滑化と公平を期するため必要な事項について定めるものとする。

(資格証明書の交付対象者)

第2条 市長は、法第9条第3項の規定により、災害その他の政令で定める特別の事情がないにもかかわらず、保険税の納期限から国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の6に定める期間(1年間)を経過しても保険税を納付しない世帯主(当該世帯に属する被保険者のすべてが原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則第5条の5に定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主を除く。)に対し被保険者証の返還を求め、資格証明書(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、有効期間を6月とする被保険者証)を交付するものとする。

2 前項に定める「災害その他の政令で定める特別の事情(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第1条の2)」とは、次の各号の事由により保険税を納付できないと認められる事情をいう。

① 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

② 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

③ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

④ 世帯主がその事業につき著しい損害を受けたこと。

⑤ 前各号に類する事由があったこと。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、法第9条第4項の規定により、規則で定める期間を経過しない場合においても被保険者証の返還を求めることができるものとする。

(弁明の機会の付与)

第3条 市長は、前条の規定により被保険者証の返還を求めようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定により弁明の機会を付与する旨の通知をするものとする。

2 弁明のあったときは、速やかに審査委員会を開き、弁明内容について審査するものとする。

(審査委員会)

第4条 市長は、被保険者証の返還についての弁明の審査のため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会は次の職員をもって構成する。

市民課長、国保医療係長、国保税賦課担当職員1名、税務課長、収納係長、国保税徴収担当職員1名

3 審査委員会に委員長を置き、市民課長をもって充てる。委員長に事故あるときは、税務課長がその職務を代行する。

4 審査委員会は、委員長が招集する。

5 審査委員会の庶務は、市民課が所管する。

(資格証明書の交付)

第5条 市長は、資格証明書を交付するに当たっては、文書により交付済の被保険者証の返還を求め、当該被保険者証の返還を受けるものとする。

2 前項の規定により被保険者証の返還を求められたにもかかわらず返還に応じない者に対し、諏訪市国民健康保険条例第16条の規定により過料を課するものとする。

3 第1項の規定により被保険者証の返還を求めた場合において、その被保険者証の有効期限が切れた場合には、当該被保険者証の返還があったものとみなす。

4 市長は、被保険者証の返還があったときは、速やかに当該世帯主に対しその世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付するものとする。

(被保険者証の交付)

第6条 市長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号に該当するに至ったときは、被保険者証を交付するものとする。

① 滞納保険税を完納したとき。

② 世帯に属する被保険者のすべてが原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができることとなったとき。

③ 災害その他の政令で定める特別の事情があると認められたとき。

④ 滞納額が著しく減少したとき。

(保険給付の一時差止の対象者)

第7条 市長は、法第63条の2第1項の規定より、災害その他の政令で定める特別の事情がないにもかかわらず、規則第32条の2に定める期間(1年6月)を経過しても保険税を納付しない者に対し、保険給付の全部又は一部を一時差し止めるものとする。

2 市長は、法第63条の2第2項の規定により、規則で定める期間を経過しない場合においても、保険給付の全部又は一部を一時差し止めることができるものとする。

(一時差止の解除)

第8条 市長は、保険給付の一時差止を受けた世帯主が、第6条第1号又は第3号に定める事由に該当したときは、一時差止の措置を解除するものとする。

(一時差止額からの滞納額の控除)

第9条 市長は、法第63条の2第3項の規定により、資格証明書の交付を受けている世帯主であって、保険給付の一時差止がなされた世帯主が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、当該一時差止を行った保険給付の額から滞納額を控除できるものとする。

2 前項の控除を行うに当たっては、あらかじめ当該世帯主に対し、その旨の通知をするものとする。

(短期被保険者証の交付)

第10条 市長は、保険税を滞納している世帯主に対し、納付相談の機会を確保するため、通例定める期限より短い有効期限の被保険者証を交付できるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(保険給付の一時差止に関する経過措置)

2 第7条第1項又は第2項の規定による保険給付の全部又は一部の一時差止は、被保険者が平成21年10月1日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。

(平成20年10月21日訓令第9号)

この訓令は、平成20年10月21日から施行する。

(平成20年11月10日訓令第10号)

この訓令は、平成20年11月10日から施行する。

(平成21年11月20日訓令第2号)

この訓令は、平成21年11月20日から施行し、改正後の諏訪市国民健康保険滞納者対策事務処理要領の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成22年5月27日訓令第6号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪市国民健康保険滞納者対策事務処理要領

平成13年3月28日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)