○諏訪市男女共同参画推進本部設置要綱

平成12年5月31日

告示第70号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の実現を市民と行政が一体となって推進するため、諏訪市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進本部の任務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画社会実現のための総合的かつ計画的取組の推進に関すること。

(2) 諏訪市男女共同参画計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、統括副本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 統括副本部長は、企画部長をもって充てる。

4 副本部長は、男女共同参画を推進する団体(以下「団体」という。)の代表者をもって充てる。

5 本部員は、団体の代表者(前項に規定する者を除く。)及び市の各部等の長をもって充てるほか、市の職員のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 前条に掲げるものの任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該任期の途中で欠員が生じた場合の補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 本部長は、推進本部を統括する。

2 統括副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は次条第1項に規定する議長の職務について本部長の委任を受けたときは、その職務を代理する。

3 副本部長は、統括副本部長を補佐し、統括副本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 議長は、必要と認める関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(運営委員会の設置及び構成)

第7条 推進本部に、団体及び行政との連絡調整を行うため運営委員会を設ける。

2 運営委員会は、運営委員長及び運営委員をもって構成する。

3 運営委員長は、団体の代表者をもって充てる。

4 運営委員は、団体の代表者(前項に規定する者を除く。)及び市の各課等の長をもって充てる。

(運営委員会の会議及び推進本部との関係)

第8条 運営委員会の会議は、運営委員長が招集する。

2 運営委員会は、推進本部から意見を求められたときは、何時でもその任務に属する事項について報告しなければならない。

3 運営委員会は、必要と認めるときは、第3条に規定する者の出席を求め意見を聞くことができる。

(庶務)

第9条 推進本部の事務局は、企画部地域戦略・男女共同参画課に置く。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、平成12年6月1日から施行する。

(平成18年3月27日告示第60号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

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○地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備に関する告示(平成19告示50)抄

(諏訪市男女共同参画推進本部設置要綱の一部改正に伴う経過措置)

第12条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の諏訪市男女共同参画推進本部の副本部長としての身分については、前条の規定による改正前の諏訪市男女共同参画推進本部設置要綱第3条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年3月23日告示第50号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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(平成28年1月29日告示第17号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第85号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年5月11日告示第68号)

この告示は、令和2年6月30日から施行する。

(令和2年12月11日告示第113号)

この告示は、令和2年12月23日から施行する。

諏訪市男女共同参画推進本部設置要綱

平成12年5月31日 告示第70号

(令和2年12月23日施行)