○諏訪市出前講座実施要綱
平成12年5月31日
告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の団体等(以下「団体等」という。)からの要請に基づき、市職員を講師として派遣し、諏訪市出前講座(以下「出前講座」という。)を行うことにより、市民への行政情報の提供を図り、市民の学習の機会を拡大するとともに、市民参加の市政への理解を深めることを目的とする。
(対象)
第2条 出前講座を受けることのできる者は、市内に在住、在勤、在学する10人以上で構成する団体とする。
(開催時間及び会場)
第4条 出前講座の開催は、原則として市の休日以外の日の午前10時から午後9時までの間で、1講座90分以内とする。
2 出前講座は、市内で開催するものとし、会場は、講座を受けようとする団体等で確保する。
(申込)
第5条 出前講座を受けようとする団体は、原則として、講座開催日の3週間前までに出前講座申込書(様式第1号)により市長に申し込むものとする。
2 市は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、出前講座を引き受けない。
(1) 公の秩序を乱すおそれのある場合
(2) 政治、宗教又は営利活動を目的とする場合
(3) 行政に対する苦情、陳情又は批判が行われるおそれのある場合
(4) その他出前講座の目的に反すると認められる場合
(費用)
第7条 出前講座の材料費及び会場の使用料は、申込団体等が負担する。
(庶務)
第8条 出前講座に係る庶務は、総務部秘書広報課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日告示第60号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第50号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第85号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表 略