○諏訪市出前講座実施要綱

平成12年5月31日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の団体等(以下「団体等」という。)からの要請に基づき、市職員を講師として派遣し、諏訪市出前講座(以下「出前講座」という。)を行うことにより、市民への行政情報の提供を図り、市民の学習の機会を拡大するとともに、市民参加の市政への理解を深めることを目的とする。

(対象)

第2条 出前講座を受けることのできる者は、市内に在住、在勤、在学する10人以上で構成する団体とする。

(内容)

第3条 出前講座の内容は、別表に掲げるものとする。ただし、団体の希望により別表に掲げるもののほか新たな講座を設けることができる。

(開催時間及び会場)

第4条 出前講座の開催は、原則として市の休日以外の日の午前10時から午後9時までの間で、1講座90分以内とする。

2 出前講座は、市内で開催するものとし、会場は、講座を受けようとする団体等で確保する。

(申込)

第5条 出前講座を受けようとする団体は、原則として、講座開催日の3週間前までに出前講座申込書(様式第1号)により市長に申し込むものとする。

(引き受け)

第6条 市長は、前条の申込を受けたときは、担当課と日程を調整し、調整が整ったときは、申込団体等へ出前講座引き受け通知書(様式第2号)により通知する。

2 市は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、出前講座を引き受けない。

(1) 公の秩序を乱すおそれのある場合

(2) 政治、宗教又は営利活動を目的とする場合

(3) 行政に対する苦情、陳情又は批判が行われるおそれのある場合

(4) その他出前講座の目的に反すると認められる場合

(費用)

第7条 出前講座の材料費及び会場の使用料は、申込団体等が負担する。

(庶務)

第8条 出前講座に係る庶務は、総務部秘書広報課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成12年6月1日から施行する。

(平成18年3月27日告示第60号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日告示第50号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第85号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表 略

画像

画像

諏訪市出前講座実施要綱

平成12年5月31日 告示第72号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章
沿革情報
平成12年5月31日 告示第72号
平成18年3月27日 告示第60号
平成19年3月23日 告示第50号
平成28年3月31日 告示第85号