○諏訪市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年5月31日

訓令第12号

(設置)

第1条 市の行政改革を推進し、事務の合理化、効率化を図るため諏訪市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌する事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、諏訪市組織規則(昭和60年諏訪市規則第1号)の規定に基づく部長、水道局長、教育次長及び議会事務局長をもって充てるほか、職員の中から市長が任命する。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、企画部企画政策課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この訓令は、昭和60年6月1日から施行する。

(平成3年9月24日訓令第6号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

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○地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令(平成19訓令4)抄

(諏訪市行政改革推進本部設置要綱の一部改正に伴う経過措置)

第24条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の諏訪市行政改革推進本部の副本部長としての身分については、前条の規定による改正前の諏訪市行政改革推進本部設置要綱第3条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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(平成22年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

諏訪市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年5月31日 訓令第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章
沿革情報
昭和60年5月31日 訓令第12号
平成3年9月24日 訓令第6号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成22年3月23日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第3号