○諏訪市政策アドバイザー制度実施要綱

平成12年3月28日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会経済の変化に伴う新たな行政課題等に的確に対応し、市の政策決定のあり方や内容、推進方法などについて、専門家の支援を受けて円滑な事業実施を実現するための政策アドバイザー制度(以下「制度」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(制度の目的)

第2条 この制度の目的は、次の各号のとおりとする。

(1) 市の政策方針のもと、行政運営に際し、専門的見地から助言を受ける。

(2) 事業実施に際して、立案の段階からそのシステム、手法、プロセスについて助言を受ける。

(3) 複数の課等にまたがる施策については、行政の横断的な連携を図る中で、専門的な助言を受ける。

(4) 職員の企画・立案力及び、事業の実施・運営能力の向上を目指し、専門的知識と豊富な経験から助言を受ける。

(制度の分野)

第3条 この制度で助言を受ける分野は、次の各号のとおりとする。

(1) 都市計画分野

(2) 法律分野

(3) 福祉分野

(4) 中心市街地活性化分野

(5) 環境・リサイクル分野

(6) 行政及び地域の情報化分野

(7) その他、特に市長が定めた分野

(アドバイザーの定数)

第4条 制度における各分野のアドバイザーの定数は、原則各1名とする。

(アドバイザーの任期)

第5条 アドバイザーの任期は、原則1年とする。ただし、再任は妨げない。

(アドバイザーの身分)

第6条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定により、非常勤特別職とする。

2 アドバイザーの委嘱は、市長が行う。

(アドバイザーの報酬)

第7条 アドバイザーの報酬は、年額又は月額支給とする。

(アドバイザーの要件)

第8条 アドバイザーは、次の要件を有する者とする。

(1) 業務の遂行に必要となる専門的知識、高度な技能を有している者

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行できる者

(3) 職員に対して適切な指導、助言ができる者

(4) 専門的な分野の研究を実施している機関、法人等から適当と思われる人材の推薦を受けた者

(5) その他特に市長が認めた者

(導入方法)

第9条 この制度の導入に係る事務は次に掲げるとおりとし、事務の執行は、第3条各号に規定する分野を担当する課で行う。

(1) アドバイザーの要望、導入の検討

(2) アドバイザーの人選・条件の検討

(3) アドバイザーの依頼

(4) 業務の遂行・実施管理

(5) 報酬及び旅費の支払

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日告示第17号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日告示第110号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

諏訪市政策アドバイザー制度実施要綱

平成12年3月28日 告示第16号

(令和5年1月1日施行)