○諏訪市企画調整委員会設置要綱

平成8年2月14日

告示第8号

(設置)

第1条 諏訪市庁議規程(昭和60年諏訪市訓令第1号)第1条、第2条及び第3条の規定に基づく重要な施策等の事前協議及び調査、研究を行うため、諏訪市企画調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 委員会が協議する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 各種長期計画等の策定に関すること。

(2) 重要な施策の計画及び重要な新規事業に関すること。

(3) 重要な土地の取得に関すること。

(4) その他委員長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職員をもって組織する。

総務部長・企画部長・市民環境部長・健康福祉部長・経済部長・建設部長・水道局長・教育次長・議会事務局長・総務部総務課長・企画部企画政策課長・企画部財政課長・消防課長・会計管理者

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は企画部長を、副委員長は総務部長を充てる。

3 委員長は、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、事案により委員の一部をもって協議させることができる。

3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 委員会に関する庶務は、企画部企画政策課が行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成8年2月14日から施行する。

(平成19年3月5日告示第26号)

この告示は、平成19年3月5日から施行する。

(平成24年5月14日告示第80号)

この告示は、平成24年5月14日から施行する。

(平成28年3月31日告示第85号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日告示第53号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第48号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪市企画調整委員会設置要綱

平成8年2月14日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章
沿革情報
平成8年2月14日 告示第8号
平成19年3月5日 告示第26号
平成24年5月14日 告示第80号
平成28年3月31日 告示第85号
平成29年3月29日 告示第53号
令和3年3月17日 告示第48号
令和5年3月15日 告示第38号