○諏訪市災害対策本部条例

昭和39年10月5日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、諏訪市災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、本部員及びその他の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員及びその他の職員は、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(委任事項)

第5条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は災害対策本部長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪市災害対策本部条例

昭和39年10月5日 条例第45号

(平成24年9月26日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 危機管理
沿革情報
昭和39年10月5日 条例第45号
平成8年6月24日 条例第19号
平成24年9月26日 条例第18号