○諏訪市防災会議条例
昭和39年10月5日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、諏訪市防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 諏訪市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 諏訪市水防計画を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(組織)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 陸上自衛隊の隊員のうちから市長が委嘱する者
(3) 長野県知事の部内職員のうちから市長が委嘱する者
(4) 長野県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(5) 市長部内の職員から市長が指名する者
(6) 教育長
(7) 諏訪広域消防本部の職員のうちから市長が委嘱する者及び消防団長
(8) 指定公共機関及び指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
6 前項の委員の定数は、35人以内とする。
7 第5項第9号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任することができる。
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員をおくことができる。
2 専門委員は、別に市長が委嘱又は任命する。
3 前項の専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任事項)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成11年3月24日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(諏訪市水防協議会条例の廃止)
2 諏訪市水防協議会条例(昭和56年諏訪市条例第12号)は、廃止する。
(諏訪市水防協議会条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に諏訪市水防協議会委員(幹事及び書記を含む。)である者は、この条例の施行の日をもって解任されたものとする。
(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年9月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。