○諏訪市消防委員会条例

昭和36年3月1日

条例第40号

(設置)

第1条 本市における消防の十分な発達に資し、もつて消防行政の円滑な運営を図るため、諏訪市消防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次の事項について市長の諮問に応じ調査審議するものとし、及びこれらに関し必要と認める事項について、市長に意見を述べることができる。

(1) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善強化に関する事項

(2) その他消防に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 消防団長

(2) 学識経験者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 その職にあるために委員となつた者の任期は、その在職期間中とする。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、その日時、場所及び会議に附すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議)

第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。

(議事)

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書記長及び書記)

第9条 委員会に書記長及び書記若干名を置き、市長が任命する。

2 書記長は、委員長の命をうけて庶務に従事し、書記は上司の命をうけて庶務に従事する。

(委任規定)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が市長の同意を得て定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 諏訪市消防審議会条例(昭和30年諏訪市条例第20号)は、廃止する。

(昭和62年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成11年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

諏訪市消防委員会条例

昭和36年3月1日 条例第40号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 消防団
沿革情報
昭和36年3月1日 条例第40号
昭和62年6月30日 条例第24号
平成11年3月24日 条例第4号
平成19年3月23日 条例第4号