○諏訪市消防団設置条例
昭和40年12月24日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置等)
第2条 本市に消防団を置く。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
諏訪市消防団 | 諏訪市全域 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年1月31日条例第1号)
この条例は、昭和43年2月1日から施行する。
附則(昭和46年12月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月4日条例第28号)
この条例は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。