○諏訪市消防団設置条例

昭和40年12月24日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置等)

第2条 本市に消防団を置く。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

諏訪市消防団

諏訪市全域

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月31日条例第1号)

この条例は、昭和43年2月1日から施行する。

(昭和46年12月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月4日条例第28号)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪市消防団設置条例

昭和40年12月24日 条例第33号

(令和元年12月12日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 消防団
沿革情報
昭和40年12月24日 条例第33号
昭和42年3月24日 条例第6号
昭和43年1月31日 条例第1号
昭和46年12月23日 条例第31号
昭和52年10月4日 条例第28号
平成11年3月24日 条例第4号
平成18年9月29日 条例第33号
令和元年12月12日 条例第22号