○諏訪市簡易水道事業に地方公営企業法の規定を適用する条例
昭和60年3月19日
条例第10号
諏訪市の経営する簡易水道事業について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定により、法の規定の全部を適用する。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日条例第19号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
○諏訪市簡易水道事業に地方公営企業法の規定を適用する条例
昭和60年3月19日
条例第10号
諏訪市の経営する簡易水道事業について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定により、法の規定の全部を適用する。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日条例第19号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
昭和60年3月19日 条例第10号
(平成31年4月1日施行)
◆ | 昭和60年3月19日 | 条例第10号 |
◇ | 平成21年9月28日 | 条例第19号 |
◇ | 平成31年3月15日 | 条例第9号 |