○諏訪市簡易水道事業に地方公営企業法の規定を適用する条例

昭和60年3月19日

条例第10号

諏訪市の経営する簡易水道事業について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定により、法の規定の全部を適用する。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日条例第19号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

諏訪市簡易水道事業に地方公営企業法の規定を適用する条例

昭和60年3月19日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和60年3月19日 条例第10号
平成21年9月28日 条例第19号
平成31年3月15日 条例第9号