○諏訪市温泉事業に地方公営企業法の規定を適用する条例

昭和36年3月31日

条例第88号

諏訪市の経営する温泉事業について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定により、法の規定の全部を適用する。

(昭和41年12月28日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例(中略)は、昭和42年1月1日から(中略)施行する。

諏訪市温泉事業に地方公営企業法の規定を適用する条例

昭和36年3月31日 条例第88号

(昭和41年12月28日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章
沿革情報
昭和36年3月31日 条例第88号
昭和41年12月28日 条例第42号