○諏訪市温泉事業に地方公営企業法の規定を適用する条例
昭和36年3月31日
条例第88号
諏訪市の経営する温泉事業について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定により、法の規定の全部を適用する。
附則(昭和41年12月28日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例(中略)は、昭和42年1月1日から(中略)施行する。
○諏訪市温泉事業に地方公営企業法の規定を適用する条例
昭和36年3月31日
条例第88号
諏訪市の経営する温泉事業について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定により、法の規定の全部を適用する。
附則(昭和41年12月28日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例(中略)は、昭和42年1月1日から(中略)施行する。
昭和36年3月31日 条例第88号
(昭和41年12月28日施行)
◆ | 昭和36年3月31日 | 条例第88号 |
◇ | 昭和41年12月28日 | 条例第42号 |