○諏訪市公営企業職員の職のうち地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和41年8月23日
規則第20号
諏訪市公営企業職員の職のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 局長
(2) 課長
(3) 係長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月28日規則第26号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和46年7月31日規則第16号)
この規則は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第3号抄)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。