○諏訪市公営企業職員の職のうち地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和41年8月23日

規則第20号

諏訪市公営企業職員の職のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 局長

(2) 課長

(3) 係長

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月28日規則第26号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和46年7月31日規則第16号)

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第3号抄)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

諏訪市公営企業職員の職のうち地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関…

昭和41年8月23日 規則第20号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年8月23日 規則第20号
昭和41年12月28日 規則第26号
昭和46年7月31日 規則第16号
昭和60年3月30日 規則第3号
平成22年3月23日 規則第3号