○市長の同意を得て任免すべき諏訪市公営企業の管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員に関する規則

昭和41年12月28日

規則第27号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、諏訪市公営企業職員の任免について市長の同意を得なければならない者は、次の各号に掲げる職にある者とする。

(1) 局長

(2) 課長

(3) 係長

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和46年7月31日規則第17号)

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第3号抄)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

市長の同意を得て任免すべき諏訪市公営企業の管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員に…

昭和41年12月28日 規則第27号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月28日 規則第27号
昭和46年7月31日 規則第17号
昭和60年3月30日 規則第3号
平成22年3月23日 規則第3号