○諏訪市都市公園使用料徴収条例

昭和36年3月1日

条例第76号

(占用の許可、期間及び使用料の納付)

第1条 諏訪市都市公園の占用は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項に規定する占用の許可を受けるとともに、占用の期間は同法同条第4項に規定するものとする。

2 前項の規定により、都市公園を占用しようとする者は、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

(使用料の額及び徴収方法)

第2条 使用料の額は、次のとおりとする。

区分

使用料

露店、商品置場その他これらに類する施設

1日1平方メートルにつき50円

都市公園法第7条に規定する工作物その他の物件又は施設

諏訪市道路占用等に関する条例(昭和59年諏訪市条例第9号)第4条に定める額

2 市長は、前項の使用料に加算して電気料金及び水道料金を徴収することができる。

3 使用料の徴収方法については、諏訪市道路占用等に関する条例第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「道路」とあるのは「都市公園」 と、「占用料」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第4条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことのできない理由によつて使用することのできなくなつた場合又は市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任規定)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に占用の許可を受け、その占用の期間(当該占用の更新に係る許可を受けた場合にあっては、当該更新後の占用の期間を含む。以下同じ。)が平成10年度以降にわたる場合の使用料の額は、この条例による改正後の諏訪市都市公園使用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定による額とする。

3 この条例施行の際、現に占用の許可を受け、その占用の期間が前年度から平成10年度にわたる場合における平成10年度の使用料の額は、改正後の条例第2条の規定による使用料の額が、当該占用についてこの条例による改正前の諏訪市都市公園使用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定を適用した場合に得られる額(前年度における占用の期間が当該年度における占用の期間と異なる場合にあっては、前年度における占用の期間が当該年度における占用の期間と同じであったものとした場合に得られる使用料に相当する額)に1.1を乗じて得た額を超える場合には、改正後の条例第2条及び前項の規定にかかわらず、当該1.1を乗じて得た額とする。ただし、改正後の条例による当該使用料の額と、改正前の条例による当該使用料の額に1.1を乗じて得た額との差額が10,000円未満の場合にあってはこの限りでない。

4 平成11年度以降の各年度の初日において現に占用の許可を受け、その占用の期間が当該初日の属する年度の前年度(以下「前年度」という。)から当該年度にわたる場合(その占用の期間がこの改正後の条例施行の日から引き続いている場合に限る。)における当該年度の使用料の額は、改正後の条例第2条の規定による使用料の額が、当該占用に係る前年度の使用料の額(前年度における占用の期間が当該年度における占用の期間と異なる場合にあっては、前年度における占用の期間が当該年度における占用の期間と同じであったものとした場合に得られる使用料に相当する額)に1.1を乗じて得た額を超える場合には、同条及び第2項の規定にかかわらず、当該1.1を乗じて得た額とする。ただし、当該年度の当該使用料の額と、前年度の当該使用料の額に1.1を乗じて得た額との差額が10,000円未満の場合にあってはこの限りでない。

(平成12年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 平成12年4月1日以降この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例の規定により納付された使用料等については、改正後のそれぞれの条例の規定により納付されたものとみなす。

諏訪市都市公園使用料徴収条例

昭和36年3月1日 条例第76号

(平成12年12月20日施行)