○地価公示台帳閲覧規程

昭和49年3月25日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は諏訪市役所とし、閲覧はその窓口において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 諏訪市の休日を定める条例(平成元年諏訪市条例第34号)第1条第1項に規定する市の休日を除く各日

(2) 閲覧時間 午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時15分まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤つて台帳を損傷などした場合には、すみやかに当該係員に届出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わつたときは、当該係員に届出てその点検を受けなければならない。

(施行の細目)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

この告示は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成4年12月18日告示第159号)

この告示は、平成5年1月16日から施行する。

(平成18年6月26日告示第120号)

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第83号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

地価公示台帳閲覧規程

昭和49年3月25日 告示第29号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和49年3月25日 告示第29号
平成4年12月18日 告示第159号
平成18年6月26日 告示第120号
平成22年3月31日 告示第83号