○諏訪市放置自転車等の防止に関する条例

昭和63年3月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の放置を防止し、もつて良好な環境の確保及び市民生活の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 放置 公の場所において、おおむね7日以上同一場所に駐車しているものをいう。

(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(5) 公共の場所 道路、緑地帯、公園、その他公共の用に供する場所をいう。

(自転車等の所有者等の責務)

第3条 自転車等の所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)は、自転車等駐車場及び公共の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。

(放置整理区域)

第4条 市長は、特に自転車等の放置を防止する必要があると認める区域(以下「整理区域」という。)を指定することができる。この場合において、整理区域であることを表示するため、当該整理区域内の適当な場所に整理区域標識を設置するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、整理区域を変更し、又は廃止することができる。

(放置自転車等の整理)

第5条 市長は、整理区域において自転車等が放置されているときは、当該自転車等に整理通告書を取付けることができる。

2 市長は、前項の整理通告書を取付けた自転車等が相当な期間を経過してもなお放置されているときは、当該自転車等を移動し、整理することができる。

(整理自転車等の措置)

第6条 市長は、前条第2項の規定により自転車等を移動し、整理したときは、必要に応じてその旨を当該自転車等が放置されていた場所又はその周辺に表示するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により移動し、整理した自転車等(以下「整理自転車等」という。)で所有者の確認できるものについては、当該所有者に対し速やかに引き取るように通知し、所有者の確認できないものについては、その旨を告示するものとする。

3 整理自転車等を引取ろうとする者は、市長に申出なければならない。

4 市長は、第2項の通知又は告示の日から相当な期間を経過しても、なお前項の引取りの申出がない整理自転車等については、これを処分することができる。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

諏訪市放置自転車等の防止に関する条例

昭和63年3月24日 条例第4号

(昭和63年3月24日施行)