○諏訪市自転車駐車場管理規則
昭和63年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市自転車駐車場条例(昭和63年諏訪市条例第3号)第7条の規定により、自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 駐車場の開場時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(秩序の保持)
第3条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、市長の指示に従い秩序を保持しなければならない。
(1) 施設等を大切に使用すること。
(2) 他の使用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(3) 発火、引火又は爆発のおそれのある危険物を駐車場に持ち込まないこと。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第22号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。