○諏訪市自転車駐車場管理規則

昭和63年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市自転車駐車場条例(昭和63年諏訪市条例第3号)第7条の規定により、自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 駐車場の開場時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(秩序の保持)

第3条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、市長の指示に従い秩序を保持しなければならない。

(1) 施設等を大切に使用すること。

(2) 他の使用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 発火、引火又は爆発のおそれのある危険物を駐車場に持ち込まないこと。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日規則第22号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(令和3年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

諏訪市自転車駐車場管理規則

昭和63年3月24日 規則第1号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 建設・建築
沿革情報
昭和63年3月24日 規則第1号
平成17年6月24日 規則第23号
平成20年9月26日 規則第22号
令和3年2月1日 規則第2号