○諏訪市自転車駐車場条例

昭和63年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

諏訪市上諏訪駅霧ヶ峰口自転車駐車場

諏訪市諏訪一丁目1番8号

諏訪市上諏訪駅諏訪湖口自転車駐車場

諏訪市大手一丁目10番21号

(管理)

第3条 駐車場は、常に良好な状態において管理し、効率的に運営しなければならない。

(使用者の範囲)

第4条 駐車場を使用できる者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車を利用する者とする。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を拒否することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(賠償責任)

第6条 故意又は過失により駐車場の施設等を破損し、又は滅失した者は、その行為によつて生じた損害を賠償しなければならない。

2 駐車場において生じた使用者の損害については、市はその責務を負わない。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第24号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

諏訪市自転車駐車場条例

昭和63年3月24日 条例第3号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 建設・建築
沿革情報
昭和63年3月24日 条例第3号
平成17年6月24日 条例第17号
平成20年9月26日 条例第24号