○諏訪市交通安全条例
平成11年9月28日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、諏訪市における交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、交通事故を防止し、もって市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、市民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、市民の日常生活を通じて自主的かつ積極的に推進され、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、警察その他関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力しなければならない。
(良好な道路交通環境の確保)
第5条 市長は、交通安全を確保するため、交通安全施設の整備等により、良好な道路交通環境を確保するように努めるとともに、必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置をとるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第6条 市長は、市民の交通安全知識の向上及び交通安全意識の高揚を図るため、年齢層や地域の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。
(交通安全教育指導員の設置)
第7条 市長は、交通安全教育の推進を図るため交通安全教育指導員を置くことができる。
2 交通安全教育指導員は、交通事故の発生を未然に防止するための交通安全教育活動を行うものとする。
(諏訪市交通安全連絡協議会の設置)
第8条 関係機関等との連携を図り、交通安全対策を効率的に推進するため、諏訪市交通安全連絡協議会を設置するものとする。
2 諏訪市交通安全連絡協議会は、交通事故の現状把握に努め、交通安全対策を協議し、第1条の目的を達成するため必要な活動を行うものとする。
(助成)
第9条 市長は、交通安全関係団体がこの条例の目的達成のために行う交通事故防止活動、その他交通安全の確保に関する活動に対して助成等の支援を行うことができる。
(広報啓発活動)
第10条 市長は、市民に対し交通安全に関する広報啓発活動を行うほか、必要な情報を提供するものとする。
(交通死亡事故発生時の措置)
第11条 市長は、交通死亡事故が発生した場合又は特定の地域において交通事故が多発した場合で、必要があると認めるときは、関係機関等と現地調査を実施し、総合的な事故防止対策を協議するものとする。
2 市長は、交通死亡事故が多発した場合は、関係機関等と協議の上、市民ぐるみの交通死亡事故等防止対策を講ずるものとする。
附則
この条例は、平成11年10月1日から施行する。