○諏訪市建築基準法施行細則

昭和56年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期報告の時期)

第2条 政令第16条第3項第1号に規定する昇降機に係る省令第6条第1項の規定により定める時期は、初回の報告を行つた日の翌日から起算して1年ごととする。

(道路の位置指定申請書)

第3条 省令第9条に規定する申請書は、法による道路の位置指定申請書(様式第1号)によらなければならない。

(道の指定)

第4条 法第42条第2項の規定により指定する道は、幅員4メートル未満1.8メートル以上の地方公共団体が管理する道及び旧市街地建築物法(大正8年法律第37号)第7条ただし書の規定により建築線を指定した道路とする。

(私道の変更等)

第5条 法第42条第1項第3号又は第5号の規定による私道を変更し、又は廃止しようとする者は、法による私道の変更(廃止)(様式第2号)に、省令第9条に規定する図面を添えて市長に提出しなければならない。

(敷地の指定)

第6条 法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次の各号に掲げる敷地とする。

(1) 敷地の周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面、その他これらに類するものに接する敷地

(2) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が幅員15メートル以上の道路に接する敷地

(3) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、これらの幅員の合計が20メートル以上となる敷地

(意見の聴取の請求書)

第7条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の請求は、法による意見の聴取請求書(様式第3号)によりしなければならない。

(意見の聴取の議長)

第8条 法の規定に基づく意見の聴取は、市長又は市長の指定した市の職員が議長となり、これを行う。

(開会及び閉会等)

第9条 議長は、開会を宣し、審聞を行い、申立てを聞き、閉会を宣する。

(発言の承諾)

第10条 意見の聴取の場所における発言は、議長の許可を受けなければならない。

(意見の聴取の秩序維持)

第11条 議長は、意見の聴取の進行を妨げ、又は不当な行状をする者に対して退出を命じ、その他意見の聴取の秩序を維持するに必要な処置をとることができる。

(入場の制限)

第12条 議長は、意見の聴取の場所の秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(傍聴人)

第13条 傍聴人は、意見の聴取の場所で発言することができない。

(意見の聴取の延期)

第14条 市長は、災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができない場合は、意見の聴取の期日を延期するものとする。

2 市長は、前項の規定により意見の聴取の期日を延期したときは、その旨並びに次の意見の聴取の期日及び場所を当該期日の2日前までに意見の聴取の請求者に通知するとともに、これを公告するものとする。

(記録)

第15条 議長の指定した市の職員は、会議のてん末を記録し、署名するものとする。

(手数料の減免申請書)

第16条 諏訪市手数料徴収条例(平成12年諏訪市条例第11号)第6条第5項及び第6項の規定による確認(完了検査)申請手数料の減額又は免除を受けようとする者は、法による確認(完了検査)申請手数料減額(免除)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(図書の閲覧等)

第17条 省令第11条の3第2項の規定により、同条第1項各号に規定する図書(以下「図書」 という。)を諏訪市役所において一般の閲覧に供する。

2 図書を閲覧しようとする者は、閲覧簿(様式第5号)に必要な事項を記入し、係員に申し出なければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の図書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 図書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(4) 閲覧しようとする建築物若しくは工作物を特定せず、又は複数の図書を閲覧しようとする者(市長が特に必要であると認めた者を除く。)

4 諏訪市の休日を定める条例(平成元年諏訪市条例第34号)第1条第1項に規定する市の休日は、図書を閲覧に供しない日とする。

5 図書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(公告)

第18条 第14条第2項並びに省令第4条の17及び第10条による公告等は、諏訪市公告式条例(昭和36年諏訪市条例第16号)第2条第2項の規定により行うものとする。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月30日規則第15号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年8月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月18日規則第20号)

この規則は、平成5年1月16日から施行する。

(平成6年10月28日規則第25号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成11年4月30日規則第13号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月8日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年11月9日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市建築基準法施行細則

昭和56年4月1日 規則第5号

(令和3年11月9日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第5号
昭和56年5月30日 規則第15号
昭和57年4月1日 規則第6号
昭和60年3月30日 規則第3号
平成2年8月28日 規則第20号
平成4年12月18日 規則第20号
平成6年10月28日 規則第25号
平成11年4月30日 規則第13号
平成12年3月28日 規則第10号
平成12年9月21日 規則第29号
平成13年11月20日 規則第16号
平成17年2月14日 規則第1号
平成17年6月1日 規則第19号
平成17年6月8日 規則第21号
平成18年6月26日 規則第22号
平成19年3月23日 規則第13号
平成19年9月25日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第8号
令和3年2月1日 規則第4号
令和3年3月17日 規則第6号
令和3年11月9日 規則第20号