○諏訪市道路占用等に関する条例施行規則

昭和59年3月23日

規則第3号

諏訪市道路占用取扱規則の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び諏訪市道路占用等に関する条例(昭和59年諏訪市条例第9号。以下「条例」という。)に基づく市道の占用について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項及び条例第2条の規定による道路の占用許可を受けようとする者及び法第35条の規定による道路占用協議をしようとする者は、道路占用(許可申請・協議)(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近平面図

(2) 縦断面図、横断面図

(3) 占用物構造図

(4) 占用面積実測求積図

(5) その他必要な書類

(代理人の設定)

第3条 申請者が市外に居住している場合には、市内に居住する者のうちから適当な代理人を定めなければならない。

(申請事項の変更)

第4条 法第32条第1項及び条例第2条の規定により道路の占用許可を受けている者(以下「道路占用者」という。)が現に受けている許可の内容を変更しようとするときは、道路占用(許可申請・協議)書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 現に許可を受けている許可申請書及び許可書の写し

(2) 変更の内容を記載した第2条各号に掲げる書類

(3) その他必要な書類

(許可の期間及び継続許可の申請)

第5条 占用の期間は5年とする。ただし、条例第5条第1号及び第5号に規定するものは10年とする。

2 前項の期間は、更新することができる。

3 前項の期間を更新しようとする者は、道路継続占用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(道路構造の保全)

第6条 道路占用者は、占用に伴う工事を施行するときは、市長の指示を受けなければならない。

2 道路を掘さくするときは、道路掘削許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 占用に起因し道路を損傷したときは、市長の指示を受け、速やかに原状に復さなければならない。

4 前項の復旧工事が完了したときは、速やかにしゆん工届(様式第4号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(譲渡又は転貸)

第7条 道路占用者は、許可なくその権利を第三者に譲渡又は転貸してはならない。

(廃止の申請)

第8条 条例第9条の規定により占用を廃止又は中止したときは、道路占用廃止(中止)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(原状の回復の申請)

第9条 条例第9条の規定により原状回復をしたときは、原状回復届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に有する改正前の規則の規定に基づいて作成した様式は、この規則施行後においても昭和59年4月30日までは使用することができる。

(昭和62年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の諏訪市道路占用取扱規則の規定に基づき占用の許可を受けている者の占用期間は、この規則による改正後の諏訪市道路占用取扱規則第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月28日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日規則第35号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市道路占用等に関する条例施行規則

昭和59年3月23日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)