○諏訪市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成12年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)の規定に基づき、法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 省令第7条第1項に規定する捕獲等又は採取等の許可申請書 様式第1号
(2) 省令第7条第7項に規定する従事者証の交付申請書 様式第2号
(3) 省令第7条第10項に規定する許可証又は従事者証の再交付の申請書 様式第3号
(4) 省令第20条第1項に規定する飼養登録の申請書 様式第4号
(5) 省令第20条第4項に規定する飼養登録票の再交付の申請書 様式第5号
(6) 省令第21条に規定する登録個体等の譲受け等の届出書 様式第6号
(1) 省令第7条第11項若しくは第12項又は第20条第5項の規定による住所又は氏名の変更の届出 住所(氏名)変更届出書(様式第7号)
(2) 省令第7条第13項若しくは第14項の規定による許可証又は従事者証の亡失の届出 許可証等亡失届出書(様式第3号)
(3) 法第19条第5項の規定による飼養登録の更新の申請 飼養登録更新申請書(様式第4号)
(4) 省令第20条第6項の規定による飼養登録票の亡失の届出 飼養登録票亡失届出書(様式第5号)
(被害状況の確認等)
第3条 市長は、法第9条第1項の申請があった場合は、その被害状況等について調査するとともに、必要があると認めるときは、駆除の方法等について関係者の意見を聴くものとする。
(関係機関等への報告)
第4条 市長は、法第9条第1項の規定による鳥獣捕獲又は省令第24条の規定による鳥類販売の許可をしたときは、所轄地域振興局、所轄警察署その他関係者に報告するものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月11日規則第20号)
この規則は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。