○諏訪市公有林野県行造林地保護規則
昭和36年3月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、長野県県行造林契約要綱(昭和33年長野県告示第373号。以下「県告示」という。)第3第3項第4号の規定に基づく諏訪市公有林野県行造林地(以下「造林地」という。)の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(造林地内立入り及び産物採取の禁止)
第2条 みだりに造林地内に立ち入り産物の採取をしてはならない。ただし、落葉、落枝、下草等の採取で造林地の保護に支障のない範囲で市長が指定した時期に行なうときは、この限りでない。
(入林の手続)
第3条 前条ただし書の規定により産物採取のため入林しようとする者(以下「入林者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
(入林鑑札の提示等)
第4条 入林者は、産物採取のため入林するときは、入林鑑札を携帯し、市職員若しくは県職員又は県告示第3第3項第4号の「カ」に規定する看守人(以下「看守人」という。)から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(入林者の遵守事項)
第5条 入林者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 造林地内で樹木を損傷し、又は焚火をしないこと。
(2) 境界標又は制札標識等を汚損し、若しくは破壊し、又は移転しないこと。
(看守人の任務)
第7条 看守人は、市長及び県職員の指揮に従い造林地の保護のため次の各号に掲げる事項を行なうものとする。
(1) 火災予防及び消火
(2) 盗採、盗伐、侵墾その他加害行為の防止
(3) 有害鳥獣及び病害虫の駆除
(4) 境界標、制札その他標識の保存
(5) 立木その他売払物件の伐採、採取、搬出の監視
(6) 貸付地、貸付物の使用状況の監視
(7) その他造林地の保護に関し必要な事項
(火災の措置)
第8条 看守人は、造林地又はその附近に火災が発生して被害又は被害のおそれがある場合は、直ちに防火に必要な措置をとり、その旨を市長に報告しなければならない。
(被害報告)
第9条 造林地に被害のあつたときは、そのつど市長に被害報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
(意見の具申)
第10条 看守人は、造林地保護のため相当の施設を必要とみとめたときは、市長に意見を具申することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 公有林野県行造林地保護規程(昭和31年規程第2号)及び公有林野県行造林地看守人服務規程(昭和31年規程第1号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に従前の規程により公布されている入林鑑札は、その許可期間中なお効力を有する。
附則(平成12年3月28日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。