○諏訪市農政審議会条例

昭和37年3月30日

条例第14号

(設置)

第1条 農業の近代化をはかるため、諏訪市農政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて調査審議するものとする。

(1) 農業経営の近代化に関すること。

(2) 農業の振興に関すること。

(3) 農業共済事業に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 農業関係団体役員

(2) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期はその残任期間とする。

2 その職にあたるために委員となつた者の任期は、その在職期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(諏訪市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 諏訪市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第21号)の一部を、次のように改正する。

別表中

「農政協議会委員」を「農政審議会委員」に改める。

(昭和58年12月20日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成19年3月23日条例第4号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

諏訪市農政審議会条例

昭和37年3月30日 条例第14号

(平成19年5月1日施行)