○諏訪市農業委員会会議規則

昭和33年6月24日

農業委員会公示第8号

(総則)

第1条 諏訪市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は会長が招集する。

2 会議は会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は次の各号の1に該当するときは遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求があつたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は会議日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き会議の日前3日までにしなければならない。

(議長)

第4条 会長は会議の議長となり議事を整理する。

(会議の成立)

第5条 会議は在任委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

(欠席の届出)

第6条 委員は事故及びその他やむを得ない事情により出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。

(議席の決定)

第7条 委員の議席は抽せんによつて定める。

(発言)

第8条 委員は議案について自由に質疑しまた意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。

3 委員会の同意または要求により出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は出席委員の2名以上の賛成がなければこれを議題とすることができない。

(採決)

第10条 採決は挙手または起立による。ただし、重要なる事項については投票による。

(処理の附託)

第11条 軽易な事務または特別な調査及び審査等を要する事項に関しては委員にその処理を担任させることができる。

2 前項の事務等を担任させようとするときは出席委員の過半数の同意により議長がこれを指名する。

3 前項の規定により処理を担任した委員はその処理を終了したときは遅滞なくその顛末を会長に報告し次回会議において承認を得なければならない。

(議事録)

第12条 会長は議事録を作成しなければならない。

2 議事録には議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は委員会の事務所に備え一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第13条 委員会の会議は公開する。

(傍聴人)

第14条 傍聴人は定められた場所以外の場所に立入つてはならない。

2 議長が議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。

3 傍聴人は議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。

5 議長は前項の指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(その他の事項)

第15条 この規則に定めるものの外必要な事項は議長が別に定める。

(会長の代理)

第16条 会長に事故あるときは委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者はあらかじめ互選しておくことができる。

この規則は昭和33年6月24日から施行する。

(平成12年3月28日農委公示第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

諏訪市農業委員会会議規則

昭和33年6月24日 農業委員会公示第8号

(平成12年3月28日施行)