○諏訪湖間欠泉センター管理規則
平成2年3月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪湖間欠泉センター条例(平成2年諏訪市条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定により、諏訪湖間欠泉センター(以下「間欠泉センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間及び休場日)
第2条 間欠泉センターの開場時間及び休場日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開場時間
4月1日から9月30日まで 午前9時から午後6時まで
10月1日から3月31日まで 午前9時から午後5時まで
(2) 休場日
市長が特に必要があると認めた日
(遵守事項)
第3条 間欠泉センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 間欠泉センターの施設、設備及び展示品等を損傷し、又は滅失しないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食又は喫煙しないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか施設管理者の指示に従うこと。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日規則第14号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(諏訪市組織規則の一部改正)
2 諏訪市組織規則(昭和60年諏訪市規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)