○諏訪湖間欠泉センター管理規則

平成2年3月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪湖間欠泉センター条例(平成2年諏訪市条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定により、諏訪湖間欠泉センター(以下「間欠泉センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間及び休場日)

第2条 間欠泉センターの開場時間及び休場日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開場時間

4月1日から9月30日まで 午前9時から午後6時まで

10月1日から3月31日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 休場日

市長が特に必要があると認めた日

(遵守事項)

第3条 間欠泉センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 間欠泉センターの施設、設備及び展示品等を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食又は喫煙しないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか施設管理者の指示に従うこと。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月29日規則第14号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(諏訪市組織規則の一部改正)

2 諏訪市組織規則(昭和60年諏訪市規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

諏訪湖間欠泉センター管理規則

平成2年3月26日 規則第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第2章
沿革情報
平成2年3月26日 規則第15号
平成3年6月29日 規則第14号
平成12年3月28日 規則第10号
平成17年3月18日 規則第9号