○諏訪高島城管理規則

昭和45年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪高島城条例(昭和45年諏訪市条例第10号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、諏訪高島城(以下「高島城」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間及び休場日)

第2条 高島城の開場時間及び休場日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開場時間

4月1日から9月30日まで 午前9時から午後5時30分まで

10月1日から3月31日まで 午前9時から午後4時30分まで

(2) 休場日

12月26日から12月31日まで

(天守閣入場券の交付)

第3条 天守閣に入場しようとする者(以下「天守閣入場者」という。)は、諏訪高島城天守閣入場券(様式第1号)の交付を受けなければならない。

(角櫓すみやぐら使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定による角櫓すみやぐらの使用許可を受けようとする者は、諏訪高島城角櫓すみやぐら使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、角櫓すみやぐらの使用許可をしたときは、諏訪高島城角櫓すみやぐら使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用の方法)

第5条 天守閣入場者は、第3条に規定する入場券を高島城職員に提示し、消印を受けなければならない。

2 条例第4条の規定により許可を受けて角櫓すみやぐらを使用する者(以下「角櫓すみやぐら使用者」という。)は、使用の際第4条第2項角櫓すみやぐら使用許可書を高島城職員に提示しなければならない。

(角櫓すみやぐら使用の取りやめ届)

第6条 条例第4条の規定による許可を受けた者が角櫓すみやぐらの使用の取りやめをしようとするときは、使用期日の5日前までに諏訪高島城角櫓すみやぐら使用取りやめ届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 天守閣入場者、角櫓すみやぐら使用者又は高島城を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 高島城の施設、設備及び展示品等に落書き等汚損又は損傷を与えないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食又は喫煙しないこと。

(4) 高島城内等で物品の販売をしないこと。

(5) 高島城職員の指示に従うこと。

(使用後の処理)

第8条 角櫓すみやぐら使用者は、使用を終了したときは当該角櫓すみやぐらを清掃し、又は整理して、その旨を高島城職員に届け出なければならない。

(使用料の減免申請書)

第9条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、諏訪高島城使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付及び還付申請書)

第10条 市長は、条例第11条に定める場合のほか、使用期日5日前までに角櫓すみやぐらの使用の取りやめの届出をしたときは、使用料を還付することができる。

2 条例第11条又は前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、諏訪高島城角櫓すみやぐら使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和45年5月12日から施行する。

(昭和46年6月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年7月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪高島城管理規則

昭和45年3月31日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)