○諏訪市営駐車場条例施行規則
平成5年9月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市営駐車場条例(平成5年諏訪市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(駐車券の交付等)
第2条 条例第3条の規定による利用時間において有料駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、入場の際、所定の位置で駐車券の交付を受けなければならない。ただし、定期駐車券による使用者にあっては、定期駐車券を提示することにより、駐車券の交付に代えることができる。
3 使用者は、駐車券を紛失したときは、速やかに係員に申し出て、自動車を駐車した者であることを明らかにしなければならない。
(駐車料金の徴収等)
第3条 市長は、駐車料金(以下「料金」という。)の徴収にあたっては、駐車券により料金を算定する。ただし、駐車券を紛失した場合は市長が算定した料金とする。
2 使用者は、自動車を退場させるときは、駐車券により駐車時間に対応する料金又は回数駐車券を納付しなければならない。ただし、定期駐車券による使用者にあっては、定期駐車券を提示することにより、料金の納付に代えることができる。
2 定期券は、定期券によらない駐車に支障のない範囲内で発行するものとする。
3 定期券の有効期間は、定期券を購入しようとする者が定期券の購入を申し込む際に申し出た月を単位とする駐車場を使用する期間(以下「駐車場使用期間」という。)とする。ただし、駐車場使用期間は、当該期間の初月から同月の属する年度の末月までの期間を超えることができない。
4 定期券により駐車場に駐車できる自動車は、当該定期券の所定個所に記載された自動車に限るものとする。
(定期券の申込み等)
第6条 定期券を購入しようとする者は、定期駐車券購入申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 定期券の記載事項に変更が生じたとき又はこれを汚損若しくは破損し記載事項が不明となったときは、速やかに書き換えを受けなければならない。
3 定期券の再発行を希望する者は、定期駐車券再発行申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
4 定期券の再発行を受けた者の責めに帰すべき事由により生じた当該再発行に係る実費は、当該者の負担とする。
(回数券及び定期券の発行場所)
第7条 回数券の発行場所は諏訪市役所商工課とし、定期券の発行場所は諏訪市役所商工課及び諏訪市営駅前駐車場とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は設けることができる。
(遵守行為)
第8条 駐車場利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車位置、場内交通規制等について係員の指示に従うこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(3) 自動車を入場又は退場するときを除き、みだりに場内に立ち入らないこと。
(補則)
第9条 この規則で定めるもののほか、駐車場の使用及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年11月1日から施行する。
(諏訪市上諏訪駅前駐車場条例施行規則の廃止)
2 諏訪市上諏訪駅前駐車場条例施行規則(昭和54年諏訪市規則第9号)は、廃止する。
附則(平成10年3月25日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月12日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月15日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月31日規則第15号)
この規則は、平成26年9月17日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市営駐車場条例施行規則様式第3号及び様式第5号により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市営駐車場条例施行規則様式第3号及び様式第4号によるものとみなす。
附則(平成31年3月15日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の諏訪市営駐車場条例施行規則様式第2号による回数駐車券については、この規則の施行の日以後においても、当該回数駐車券に記載された額により、なお使用することができる。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。