○諏訪市みやげ品推せん条例
昭和36年3月1日
条例第74号
(目的)
第1条 この条例は、優良なみやげ品を推せんしてその向上をはかり、もつて本市商工業の振興と観光事業の発展に寄与することを目的とする。
(みやげ品の推せん)
第2条 市長は、みやげ品の審査を行い、優秀なものはこれを登録し、諏訪市推せんみやげ品(以下「推せんみやげ品」という。)として推せんする。
(推せん基準)
第3条 推せんみやげ品は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 主として本市において販売の目的をもつて製造される加工食品みやげ品又は工芸みやげ品で、特に優秀と認められるもの
(2) 本市で製造されるもの(工芸みやげ品については、製造に係る重要な工程を本市で行つているものに限る。)又は岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町及び原村で生産され、本市の特産物として認識されているものを原材料として利用しているもの
(3) 名称、意匠及び原材料が本市にちなむ要素を有するもの
(4) 意匠が優美と認められるもの
(5) 当該みやげ品の販売に係る法令に違反しないもの
(手続)
第4条 みやげ品の審査及び登録は、その製造人の申請によつて行う。
2 審査を受けようとする者は、製品を添え、また登録を受けようとする者は、審査合格の日から3か月以内に審査合格通知書の写しを添えて、それぞれ市長に申請しなければならない。
(登録の有効期間)
第5条 推せんみやげ品の登録の有効期間は、2年とする。
2 登録の有効期間満了後引続き登録を受けようとする者は、期間満了前2か月以内に更新の登録を受けなければならない。
第6条 推せんみやげ品の意匠、容器、量目及び小売価額を変更しようとするときは、変更の登録を受けなければならない。
2 登録証の交付を受けた者は、登録証を当該者の店舗、事務所、工場その他の事業場の見やすい場所に掲示するものとする。
(推せんみやげ品であることの明示)
第8条 推せん登録を行つたみやげ品の販売をしようとする者は、規則で定める方法により当該みやげ品が推せんみやげ品であることを明示するものとする。
(手数料の納付)
第9条 推せんみやげ品の登録又は更新若しくは変更の登録を受けようとする者は、手数料を納めなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。
(苦情処理の責任)
第10条 推せんみやげ品の買受人から苦情があつた場合は、製造人は誠意をもつてその責めに任じなければならない。
(事務検査)
第11条 市長は、推せんみやげ品が審査時の条件を保持しているか否かを随時検査することができる。
(推せんの取消し)
第12条 市長は、推せんみやげ品が、次の各号の1に該当すると認めたときは、推せんを取り消すことができる。
(1) 審査時の条件を保持していないとき。
(2) 承認を受けないで意匠、容器、量目及び小売価額を変更したとき。
(3) 苦情処理の責めを負わないとき。
(4) その他市長が取消しの必要を認めたとき。
(審査会)
第13条 市に、諏訪市みやげ品審査会(以下「審査会」という。)を置き、市長の諮問に応じて、みやげ品の審査を行う。
(審査会の組織)
第14条 審査会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政庁職員
(任期)
第15条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 その職にあるため委員となつた者の任期は、その在職期間とする。
(会長及び副会長)
第16条 審査会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第17条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第18条 審査会に幹事を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、審査会の所掌事務について委員を補佐する。
(委任規定)
第19条 この条例施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 諏訪市土産品推せん条例(昭和32年条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(昭和42年7月10日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の諏訪市みやげ品推せん条例第4条第1項、第5条第2項及び第6条の規定による推せんみやげ品の登録を受けたみやげ品は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の諏訪市みやげ品推せん条例(以下「新条例」という。)第4条第1項、第5条第2項及び第6条の規定による推せんみやげ品の登録を受けたものとみなす。この場合において、その登録を受けたものとみなされるものの登録の有効期限は、新条例第5条第1項の規定にかかわらず、施行日における当該登録の有効期限の残存期間と同一の期間とする。
別表
区分 | 手数料の額 | 摘要 | |
本市で製造される推せんみやげ品 | 登録手数料 | 1件につき2,000円 | 名称、内容品が同一で、同時に行う登録、登録更新、登録変更は、その数にかかわらず、これを1件とみなす。 |
登録更新手数料 | 〃 1,000円 | ||
登録変更手数料 | 〃 1,000円 | ||
本市以外で製造される推せんみやげ品 | 登録手数料 | 〃 5,000円 | |
登録更新手数料 | 〃 2,500円 | ||
登録変更手数料 | 〃 2,500円 |