○諏訪市中小企業金融審議会条例

昭和34年6月17日

条例第11号

(設置)

第1条 中小企業者の金融あつせんについて審議するため、諏訪市中小企業金融審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、次の事項について審議するものとし、これらに関して市長に意見を述べることができる。

(1) 諏訪市中小企業振興資金の融資あつせんに関すること。

(2) 金融制度に関すること。

(3) その他中小企業の金融対策に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が任命する。

(1) 市内協力金融機関関係者

(2) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 その職にあるために委員となつた者の任期は、その在職期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(委任規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 諏訪市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を、次のように改正する。

別表中

工場設置奨励審議会委員

 

 

250

の次に、次の1行を加える。

諏訪市中小企業金融審議会委員

 

 

250

(昭和35年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月1日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成19年3月23日条例第4号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

諏訪市中小企業金融審議会条例

昭和34年6月17日 条例第11号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第9類 済/第1章
沿革情報
昭和34年6月17日 条例第11号
昭和35年7月1日 条例第15号
昭和36年3月1日 条例第71号
昭和37年3月30日 条例第10号
昭和40年5月26日 条例第16号
昭和40年12月24日 条例第36号
昭和51年7月5日 条例第18号
昭和57年3月31日 条例第6号
昭和62年6月30日 条例第24号
平成19年3月23日 条例第4号