○諏訪市中小企業振興基本条例

平成12年3月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市の経済において重要な地位を占める中小企業の育成についての基本となる方針及び施策を定めることにより、中小企業の振興及び雇用の安定的確保を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するものをいう。

(基本方針)

第3条 市の中小企業振興の基本方針は、次のとおりとする。

(1) 経済の変化に的確に対応した施策を総合的に推進すること。

(2) 中小企業者の自らの創意工夫と努力を尊重し、市民の理解と、国、県、その他の機関の協力を得て、施策を推進すること。

(3) 豊かな自然環境や歴史的遺産との調和を図りつつ施策を推進すること。

(基本的施策)

第4条 市長は、前条の基本方針に基づいて、次の施策を行うものとする。

(1) 中小企業者の経営基盤の強化及び経営環境の向上のための施策

(2) 中小企業者の事業資金を確保するための融資

(3) 中小企業者の従業員の福祉の増進及び雇用の安定のための施策

(4) 中小企業に関する調査並びに情報の収集及び提供

(5) その他市長が必要と認める施策

(中小企業者の努力)

第5条 中小企業者は、経営基盤の強化及び従業員の雇用の安定のために、自主的努力を払うとともに、市民の健康と安全に配慮しながら、創造性と自律的な活力に基づく産業活動を進めることを通じて、市民生活と地域環境の向上に努めるものとする。

(市民の理解と協力)

第6条 市民は、中小企業の振興が市民生活の安定と向上及び地域社会の活性化に寄与することを理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

諏訪市中小企業振興基本条例

平成12年3月28日 条例第2号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第9類 済/第1章
沿革情報
平成12年3月28日 条例第2号