○住居表示に関する規則

昭和43年1月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和42年諏訪市条例第30号。以下「条例」という。)第4条の規定による住居番号の表示及び条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(街区符号、住居番号の設定等の通知)

第2条 条例第2条及び第3条第4項の規定による通知は、街区符号・住居番号設定・変更・廃止通知書(様式第1号)による。

(建物等の新築の届出)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出は、建物等新築届(様式第2号)による。

(住居番号の設定等の申出)

第4条 条例第3条第2項の規定による申出は、住居番号設定・変更・廃止申出書(様式第3号)による。

(住居番号の表示の特例)

第5条 住居番号の表示に関しては、条例第4条に定めるもののほか、次の各号によることができる。

(1) 住居番号の表示の場所

 多数の建物等が利用している袋小路又はこれに類する通路に接する建物等にあつては、当該通路から見やすい当該建物等の出入口附近

 公園その他の広大な敷地内に建てられた建物等にあつては、公衆から見やすい当該建物等の出入口附近

 その他特殊な位置にある建物等にあつては、通行人から最もわかりやすいと認められる位置

(2) 住居番号の表示の様式

 大きな建物等にあつては、当該建物等の大きさに比例して大きな表示板を用いても差しつかえない。

 建物等の壁面へのうめこみ、数字のみの取付けあるいは建物等に直接塗書する等の方法によることも差しつかえない。この場合においては、その表記は、条例第4条第2項に規定する様式に準じて、通行人から容易に住居番号の表示であることがわかるようにしなければならない。

2 条例第4条第2項の市長が別に定める場合は、住居番号に枝番号を用いる場合とする。この場合において、当該住居番号の表示の様式は、様式第4号によるものとする。

この規則は、昭和43年2月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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住居表示に関する規則

昭和43年1月22日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)