○諏訪市国民健康保険出産費資金貸付規則

平成13年3月28日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす諏訪市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。この場合において、当該世帯主は、法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1月以内であること。

(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又は、その費用を支払ったこと。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付申込)

第5条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、諏訪市国民健康保険出産費資金貸付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号に掲げる要件を満たす被保険者の属する世帯の申込者 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類

(2) 第2条第2号に掲げる要件を満たす被保険者の属する世帯の申込者 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(貸付けの決定)

第6条 市長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 市長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、諏訪市国民健康保険出産費資金貸付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申込者に通知するものとする。

3 前項の規定による貸付決定の通知を受けた者は、諏訪市国民健康保険出産費資金貸付金借用書(様式第3号。以下「借用書」という。)を市長に提出しなければならない。

(変更届出及び変更の決定等)

第7条 申込者は、第5条に規定する申込書に記載した事項に変更があったときは、速やかに諏訪市国民健康保険出産費資金貸付申込内容変更届出書(様式第4号。以下「変更届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更届出書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その後の当該貸付金の取扱いについて決定し、又は処理するものとする。

(貸付けの方法)

第8条 資金の貸付方法は、金融機関への振込み又は市窓口での現金払いとする。

(貸付期間)

第9条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(償還方法等)

第10条 申込者は、第5条の規定による申込みと同時に、市長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行う。

2 前項に規定する相殺契約の申込みは、停止条件付相殺契約申込書(様式第5号)により行うものとする。

3 当該相殺契約の申込みに対する市長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

4 市長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。

(即時償還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第12条 市長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、諏訪市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年諏訪市条例第30号)の定めるところにより、延滞金を徴収する。

(領収書の交付等)

第13条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収書を交付するとともに、借用書を返還するものとする。

(補則)

第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市国民健康保険出産費資金貸付規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市国民健康保険出産費資金貸付規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市国民健康保険出産費資金貸付規則

平成13年3月28日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)