○諏訪市国民健康保険運営協議会規則

昭和36年3月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市国民健康保険条例(昭和34年諏訪市条例第4号。以下「条例」という。)第3条の規定により、諏訪市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員は、条例第2条に定める区分により、市長が任命する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、公益を代表する委員のうちから全委員が選挙する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(所掌事項)

第4条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険税の賦課の方法に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(4) 保健施設の実施大綱の策定に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会議の招集)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、市長から諮問があつたとき又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議招集の請求があつたときは、その諮問又は請求のあつた日から10日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。

(会議の運営)

第6条 協議会の会議は、条例第2条各号に掲げる委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会議に出席することのできない委員は、あらかじめ口頭又は文書をもつてその旨を会長に届け出なければならない。

(答申)

第7条 会長は、市長の諮問事項について審議が終了したときは、すみやかに市長に答申しなければならない。

(書記)

第8条 協議会に書記を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 書記は、会長の命を受け、協議会に関する庶務に従事する。

(会議録)

第9条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともにこれに署名しなければならない。

(会長、副会長及び委員の辞職)

第10条 会長及び副会長を辞職しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。

2 委員を辞職しようとするときは、会長を経由して市長に文書をもつて届け出なければならない。

(委任規定)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月1日規則第11号)

この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

諏訪市国民健康保険運営協議会規則

昭和36年3月1日 規則第27号

(平成31年4月1日施行)