○諏訪市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の様式)
第2条 省令の規定による申請書等の様式は、次の各号によるものとする。
(1) 省令第3条の規定による登録申請書 様式第1号
(2) 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付申請書 様式第2号
(3) 省令第8条第1項の規定による犬の死亡届 様式第3号
(4) 省令第9条の規定による犬の登録事項の変更届 様式第4号
(5) 省令第13条第1項の規定による注射済票再交付申請書 様式第5号
(予防注射の報告)
第3条 獣医師は、省令第11条の規定による狂犬病の予防注射を行ったときは、狂犬病予防注射実施報告書(様式第1号)を翌月5日までに市長に提出しなければならない。
(注射済票の交付申請)
第4条 犬の所有者は、省令第12条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとするときは、注射済票交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に従前の規定によりなされている申請その他の届については、この規則の規定によりなされた申請その他の届とみなす。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。