○諏訪市予防接種健康被害調査委員会条例
昭和53年12月25日
条例第34号
(設置)
第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、諏訪市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例について、市長の諮問に応じて医学的な見地からの調査を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから必要のつど市長が任命する。
(1) 諏訪保健所長
(2) 諏訪市医師会員
(3) 学識経験者
(4) 市職員
3 委員は、当該諮問に係る調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康推進課において行う。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。
別表中「
奨学生審議委員会委員 |
|
| 3,150 |
」を「
奨学生審議委員会委員 |
|
| 3,150 |
予防接種健康被害調査委員会委員 |
|
| 3,150 |
」に改める。
附則(昭和60年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月24日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。