○諏訪市保健センター条例

平成元年3月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、諏訪市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康の保持及び増進並びに保健衛生の向上に資するため、次の施設を設置する。

名称

諏訪市保健センター

位置

諏訪市湖岸通り五丁目12番18号

(業務)

第3条 保健センターは、関係機関と連携して次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種に関すること。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく精神障害等の発生の予防に関すること。

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく健康診断に関すること。

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づく保健施設の業務に関すること。

(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく保健指導に関すること。

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく高齢期における健康の保持及び増進に関すること。

(7) 健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づく健康の増進に関すること。

(8) その他市民の健康の保持及び増進に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

諏訪市保健センター条例

平成元年3月27日 条例第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成元年3月27日 条例第13号
平成19年3月23日 条例第6号
平成20年3月17日 条例第9号