○諏訪市人権尊重推進審議会規則

平成11年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市における差別撤廃と人権尊重推進に関する条例(平成11年諏訪市条例第2号。以下「条例」という。)第5条に規定する、諏訪市人権尊重推進審議会(以下「審議会」という。)の運営その他審議会に必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第4条 会長は、審議会の会議において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事及び書記)

第5条 審議会に幹事及び書記若干名を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事及び書記は、会長の命を受けて審議会の事務に従事する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(諏訪市同和対策審議会条例施行規則の廃止)

2 諏訪市同和対策審議会条例施行規則(昭和49年諏訪市規則第30号)は、廃止する。

諏訪市人権尊重推進審議会規則

平成11年3月24日 規則第9号

(平成11年3月24日施行)