○生活保護法施行細則
昭和38年12月24日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 保護実施の手続(第3条―第11条)
第3章 費用(第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護の決定及び実施に関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者ごとに次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載状況について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 保護金品支給台帳
(5) ケース記録
2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接処理簿
(2) ケース番号索引簿
(3) ケース番号登載簿
(4) 保護申請書受理簿
(5) 医療券交付処理簿
(6) 介護券交付処理簿
第2章 保護実施の手続
(通知)
第3条 福祉事務所長は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第19条第2項の規定により保護を実施したときは、すみやかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。
3 被保護者がその居住地を他の福祉事務所の長の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長はすみやかに必要な決定を行ない、要保護者転出通知書により当該被保護者の新居住地を所管する福祉事務所の長にその旨を通知しなければならない。
(保護の申請書)
第4条 保護の開始又は保護の変更を申請する書面は、生活保護法による保護申請書によらなければならないものとし、次の各号に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 給与証明書
(2) 住宅補修計画書
(3) 生業計画書
(4) 家賃(間代)証明書
2 介護扶助を申請する書面は、生活保護法による介護扶助申請書によらなければならないものとし、次の各号に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 居宅介護支援計画の写し
(2) 介護予防支援計画の写し
3 葬祭扶助を申請する書面は、生活保護法による葬祭扶助申請書によらなければならない。
(決定通知)
第5条 福祉事務所長は、前条第1項の申請書を受理したときは、すみやかに必要な決定を行ない、法第24条第3項の規定に係るものにあつては保護決定通知書又は保護申請却下決定通知書、法第24条第9項において準用する同条第3項の規定に係るもの及び法第25条第2項の規定に係るものにあつては、保護変更決定通知書、法第26条の規定に係るものにあつては、保護/廃止/停止/決定通知書によりその旨を当該申請者に通知するものとする。
(1) 生活保護法による診療要否意見書(医科)
(2) 生活保護法による診療要否意見書(歯科)
(3) 生活保護法による結核入院要否意見書
(4) 生活保護法による精神病入院要否意見書
(5) 生活保護法による一般入院要否意見書
(6) 生活保護法による治療材料給付要否意見書
(7) 生活保護法による施術要否意見書(あん摩、柔道整復)
(8) 生活保護法による看護要否意見書
(9) 生活保護法による移送要否意見書
(医療券等の交付)
第7条 福祉事務所長は、医療扶助の現物給付を行なうときは、次の各号に掲げる書類のうち必要と認めるものをその者に交付するものとする。
(1) 生活保護法医療券(医科)入院外
(2) 生活保護法医療券(医科)入院
(3) 生活保護法医療券歯科
(4) 生活保護法による治療材料券
(5) 生活保護法による施術券(あん摩、マッサージ)
(6) 生活保護法による施術券(柔道整復)
(7) 生活保護法による施術券(はり、きゅう)
(8) 生活保護法による看護券
(9) 生活保護法による調剤券
(保護費の支給方法等)
第8条 被保護者に対する保護費は、生活保護費支給明細書に基づき、原則被保護者本人の名義の金融機関口座へ振替払いの方法により支払うものとする。
2 前項に規定するもののほか、福祉事務所長が保護の実施上必要と認める場合は、保護費を窓口にて交付するものとし、福祉事務所長が指定した日に生活保護費支給明細書と照合のうえ交付し、当該支給明細書の該当欄に被保護者の受領印を徴しておくものとする。
(検診命令書)
第9条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、生活保護法による検診命令書によらなければならない。
(調査依頼書)
第10条 福祉事務所長が法第29条第1項の規定により官公署に対して資料の提供等を求めるときは、調査依頼書によるものとする。
(収容等委託書)
第11条 福祉事務所長が要保護者について、次の各号のいずれかに該当する施設等に収容又は利用を委託するときは、その委託を受ける者に要保護者収容(利用)委託書を交付するものとする。
(1) 法第30条第1項ただし書の規定による救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設その他適当な施設又は私人の家庭
(2) 法第33条第2項の規定による宿所提供施設
(3) 法第36条第2項の規定による授産施設又は訓練を目的とするその他の施設
第3章 費用
(繰替支弁)
第12条 保護施設、指定医療機関、その他これらに準ずる施設の代表者が、法第72条第1項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、生活保護法による繰替支弁施設指定申請書2部を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(諏訪市財務規則の一部改正)
2 諏訪市財務規則(昭和36年規則第55号)の一部を次のように改正する。
第77条第2項第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 生活保護法による納額告知書(様式第67号の1)生活保護法による生活保護費の返還金及び徴収金
附則(平成3年12月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日規則第33号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成27年2月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月30日規則第20号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年10月1日から、第3条の規定は平成32年4月1日から施行する。