○諏訪市ひとり親家庭等小学校入学及び中学校卒業児童激励祝金支給要綱

平成10年3月25日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭等で養育されている児童(以下この条及び第3条において「児童」という。)の福祉の増進に寄与するため、市長が小学校に入学する児童及び中学校を卒業する児童に対して、激励祝金(以下「祝金」という。)を、予算の範囲内で支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。次項において「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子が現に児童を養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)している家庭をいう。

(2) 父子家庭 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子が現に児童を養育している家庭をいう。

(3) ひとり親家庭等 ひとり親家庭(母子家庭及び父子家庭をいう。)及び父母がないか若しくは父母が養育しない場合においては、現に児童を養育している者の家庭をいう。

(支給対象者)

第3条 祝金の支給の対象となる児童は、祝金を受ける年度(第5条において「支給年度」という。)の3月1日現在において市内に住所を有し、かつ、小学校に入学する児童に対する祝金にあっては翌年度に小学校に入学する児童とし、中学校を卒業する児童に対する祝金にあっては当該年度に中学校を卒業する児童とする。ただし、児童福祉施設へ入所中の者のほか、市長が適当と認めた場合はこの限りでない。

(祝金の額及び支給)

第4条 祝金は児童1人につき10,000円とし、保護者名義の金融機関の口座に振り込むものとする。

(祝金の支給申請及び決定)

第5条 祝金の支給を受けようとする者は、諏訪市ひとり親家庭等児童激励祝金(入学・卒業)支給申請書(別記様式)を支給年度の3月31日までに市長に提出するものとする。

2 祝金の支給は、前項の申請に基づいて市長が決定する。

(祝金の返還)

第6条 市長は、偽り、その他不正の手段により祝金を受けた者に対しては、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年1月22日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、平成14年3月以降に中学校を卒業する児童及び平成14年4月以降に小学校へ入学する児童から適用する。

(平成15年3月25日告示第27号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年11月30日告示第172号)

この告示は、平成18年12月1日から施行する。

(平成26年7月31日告示第88号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月16日告示第37号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年7月31日告示第98号)

この告示は、令和5年7月31日から施行する。

画像

諏訪市ひとり親家庭等小学校入学及び中学校卒業児童激励祝金支給要綱

平成10年3月25日 告示第23号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年3月25日 告示第23号
平成14年1月22日 告示第4号
平成15年3月25日 告示第27号
平成18年11月30日 告示第172号
平成26年7月31日 告示第88号
平成30年3月16日 告示第37号
令和3年3月17日 告示第42号
令和5年7月31日 告示第98号