○諏訪市ひとり親家庭等就学前児童激励金支給要綱

平成9年3月28日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、福祉の増進に寄与するため、諏訪市がひとり親家庭等で就学前児童(以下「児童」という。)を養育している者(以下「養育者」という。)を激励し、予算の範囲内で諏訪市ひとり親家庭等就学前児童激励金(以下「激励金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。次項において「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子が現に児童を養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)している家庭をいう。

(2) 父子家庭 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子が現に児童を養育している家庭をいう。

(3) ひとり親家庭等 ひとり親家庭(母子家庭及び父子家庭をいう。)及び父母がないか若しくは父母が養育しない場合においては、現に児童を養育している者の家庭をいう。

(支給要件)

第3条 激励金は、毎年7月1日現在、諏訪市内に住所を有する養育者に支給する。

(激励金の額及び支給)

第4条 激励金の額は、児童1人につき年額3,000円とし、8月に支給する。

(激励金の支給申請及び決定)

第5条 激励金の支給を受けようとする者は、諏訪市ひとり親家庭等就学前児童激励金支給申請書(別記様式)を毎年7月15日から7月31日までの間に市長に提出しなければならない。

2 激励金の支給は、前項の申請に基づいて市長が決定する。

(激励金の返還)

第6条 市長は、偽り、その他不正の手段により激励金を受けた者に対しては、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日告示第26号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年7月31日告示第88号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月16日告示第36号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

諏訪市ひとり親家庭等就学前児童激励金支給要綱

平成9年3月28日 告示第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年3月28日 告示第21号
平成15年3月25日 告示第26号
平成26年7月31日 告示第88号
平成30年3月16日 告示第36号
令和3年3月17日 告示第42号