○諏訪市指定居宅介護支援事業及び指定介護予防支援事業の利用料に関する条例

平成12年3月28日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく指定居宅介護支援事業(法第46条第1項に規定する居宅介護支援事業をいう。)及び指定介護予防支援事業(法第58条第1項に規定する介護予防支援事業をいう。)(以下これらを「指定居宅介護支援事業等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料の納付)

第2条 市が行う指定居宅介護支援事業等を利用しようとする者は、この条例の定めるところにより利用料を納めなければならない。

(利用料の額)

第3条 利用料は、法第41条に規定する居宅要介護被保険者にあっては、法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定して得た額とし、法第53条に規定する居宅要支援被保険者にあっては、法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定して得た額とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月27日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

諏訪市指定居宅介護支援事業及び指定介護予防支援事業の利用料に関する条例

平成12年3月28日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月28日 条例第6号
平成12年12月20日 条例第41号
平成18年3月27日 条例第13号