○諏訪市生きがいひろば管理規則

平成11年6月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市生きがいひろば条例(平成11年諏訪市条例第16号。以下「条例」という。)第11条の規定により、諏訪市生きがいひろば(以下「ひろば」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 ひろばの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

名称

使用時間

休館日

諏訪市中洲とちの木ひろば

午前9時30分から午後3時30分まで

日曜日及び土曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

8月13日から8月16日まで

12月29日から翌年1月3日まで

諏訪市西山の里なかよし広場

4月から9月まで 午前10時から午後5時30分まで

10月から翌年3月まで 午前10時から午後4時30分まで

日曜日及び木曜日

国民の祝日に関する法律に規定する休日

8月13日から8月16日まで

12月29日から翌年1月3日まで

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第6条の規定によりひろばの使用の許可を受けようとする者は、諏訪市生きがいひろば使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、使用しようとする日の2月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前2項の規定による申請書を提出し許可を受けてひろばを使用しようとする者(以下「使用者」という。)に対して使用の許可をするときは、諏訪市生きがいひろば使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

4 第1項の規定にかかわらず、条例第5条に規定する者で、使用者が個人であるときは、使用の当日受付簿に住所、氏名、性別等を記入することにより、申請書に代えることができる。

5 市長は、前項に規定する者にひろばの使用を許可したときは、第3項の規定にかかわらず、許可書は交付しないものとする。

(使用の取りやめ、変更の届出)

第4条 使用者は、ひろばの使用を取りやめ、又は変更しようとするときは、当該使用期日前3日までに、諏訪市生きがいひろば使用取りやめ・変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用の方法及び使用の延長)

第5条 使用者は、ひろばを使用するときは、許可書を携帯しなければならない。

2 使用者は、使用の許可を受けた時間内に限り使用できるものとし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、ひろばの管理に支障がない場合に限り使用の延長を認めることができる。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可のない室又は備品を使用しないこと。

(2) 建物及び備品を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 館内において他人の迷惑になる行為をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長の指示に従うこと。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(実費負担及び使用後の処理)

第8条 ひろばの使用に関し必要な電話料、消耗品等は、使用者の負担とする。

2 使用者は、室又は備品の使用を終了したときは、当該室又は備品を清掃し、又は整理し、その旨を市長に届け出なければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年2月3日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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諏訪市生きがいひろば管理規則

平成11年6月28日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)