○諏訪市デイサービスセンター条例施行規則

平成9年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市デイサービスセンター条例(平成9年諏訪市条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第9条の規定により諏訪市デイサービスセンター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、諏訪市デイサービスセンター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定による申請があったときは、利用の可否を決定し、諏訪市デイサービスセンター利用許可書(様式第2号次条において「許可書」という。)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用の契約)

第4条 前2条の規定にかかわらず、条例第8条第1号又は第2号に規定する者が指定管理者とセンターの利用に係る契約を締結したときは、当該契約をもって利用の申請及び許可があったものとみなす。この場合において、指定管理者は、許可書を交付しないものとする。

(利用の取りやめ及び変更の届出)

第5条 条例第9条の規定により許可を受けてセンターを利用する者は、センターの利用を取りやめ、又は変更しようとするときは、当該利用期日前3日までに、諏訪市デイサービスセンター利用取りやめ・変更届(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、前条の規定により許可があったとみなされた者については、この限りでない。

(利用料金の減免申請等)

第6条 条例第14条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、利用許可の申請の際に諏訪市デイサービスセンター利用料金減免申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、利用料金の減免の可否を決定し、諏訪市デイサービスセンター利用料金減免許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用料金の還付申請)

第7条 条例第15条ただし書の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、諏訪市デイサービスセンター利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する

(平成31年2月1日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市デイサービスセンター条例施行規則

平成9年3月28日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)