○諏訪市デイサービスセンター条例施行規則
平成9年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市デイサービスセンター条例(平成9年諏訪市条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の還付申請)
第7条 条例第15条ただし書の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、諏訪市デイサービスセンター利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する
附則(平成31年2月1日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。