○諏訪市高額療養費支払資金貸付要綱
昭和52年7月4日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、高額療養費の支払いが困難な世帯に対し高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことについて必要な事項を定め、市民生活の安定と経済的自立の助成を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「高額療養費」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に定めるものをいう。
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付対象となる者は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 引続いて3月以上諏訪市に住所を有する者
(2) 高額療養費の支給を受ける者で、一時的に医療費の支払いのための資金が必要な世帯の世帯主
(3) 前年度分所得税が非課税の世帯の世帯主及び市長がこれに準ずると認める世帯の世帯主
(貸付けの範囲)
第4条 資金の貸付けの範囲は、貸付対象者の世帯の被保険者及び被扶養者が療養機関に支払う自己負担金のうち一時立替えを行う高額療養費とする。
2 貸付額は、50万円までとする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限度を超えて貸付けることができる。
(貸付条件)
第5条 資金の償還期間は、原則として貸付けの日から4月以内とし、その期間は無利子とする。
(貸付けの申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費支払資金借受申請書(様式第1号)に療養取扱機関の請求書を添えて市長に提出しなければならない。
(保証人)
第7条 申請者は、市内に住所を有する者を保証人としてたてなければならない。
2 保証人は、資金の借受者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は第11条に規定する違約金を包含するものとする。
(資金の償還等)
第10条 借受者は、資金の貸付けを受けた日から4月以内に借受けた資金を市長に償還しなければならない。
2 借受者は、速やかに当該保険者から高額療養費の給付金の支給を受けるよう努めなければならない。
(違約金)
第11条 市長は、借受者が償還期限までに貸付金を償還しなかつたときは、年7.3パーセントの割合をもつて償還期限の翌日から償還した日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、市長が災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(貸付けの取消し等)
第12条 市長は、借受者が次の各号の1に該当するときは、貸付けの決定を取り消し、又は既に交付した資金を償還させることができる。
(1) 不正な手段により資金を借受けたとき。
(2) その他貸付条件に違反したとき。
(福祉委員の協力)
第13条 福祉委員は、この資金の貸付け、償還に関し次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 貸付けの際申請者の世帯状況を調査し意見をつけること。
(2) 借受者に対し、当該保険の給付請求手続及び自立更生の促進について指導及び助言すること。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、資金の貸付けについて必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、昭和52年7月4日から施行し、昭和52年6月診療分から適用する。
附則(昭和59年9月28日告示第85号)
この告示は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成10年6月25日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月22日告示第108号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市高額療養費支払資金貸付要綱附則第2項の規定は、違約金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月11日告示第114号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のそれぞれの告示の規定は、この告示の施行の日以後の期間に対応する違約金又は延滞金について適用し、同日前の期間に対応する違約金又は延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。